2019-01-25 第197回国会 衆議院 議院運営委員会 第17号
憲法五十一条の議員の免責特権や六十三条の大臣の国会出席義務など国会の権能を踏まえ、議論を深めるべきであります。 ICTの活用は、コスト削減の観点ではなく、国会審議の充実を図る観点からの議論を行うことを求めるものです。 次に、障害者雇用水増し問題です。 本院事務局及び国会図書館が、障害者雇用促進法に基づく障害者雇用義務を果たしていなかったことは極めて重大です。
憲法五十一条の議員の免責特権や六十三条の大臣の国会出席義務など国会の権能を踏まえ、議論を深めるべきであります。 ICTの活用は、コスト削減の観点ではなく、国会審議の充実を図る観点からの議論を行うことを求めるものです。 次に、障害者雇用水増し問題です。 本院事務局及び国会図書館が、障害者雇用促進法に基づく障害者雇用義務を果たしていなかったことは極めて重大です。
そもそも、憲法六十三条で、国務大臣には議院への出席義務があります。この規定の無視、軽視は許されないと言わなきゃいけません。まして、安倍総理との打合せ、レク優先なんてことはあり得ないと思うんですけれども、大臣は、この議院への出席義務についてどう受けとめておられるか。そして、会期末までの定例日、まだありますが、委員会出席は何においても最優先にすると約束できますか。
大臣の議院への出席義務についてどう受けとめているか、会期末までの定例日の委員会出席については、義務があるんだから、最優先にすると少なくとも約束すべきだと思うんですが、いかがですか。それもできないですか。
○笠井委員 大臣には出席義務があるわけです。呼ばれたときは行かなきゃいけないと言っているわけですが、しかし、外遊でいなくなったら出席しようがないということになって、出席義務が果たせないのは大臣です。憲法六十三条は、国務大臣の義務ですからね。それについて、あなたの義務を聞いているので、国会が決めた日程という問題じゃないんです。
発足以来、憲法六十三条の閣僚の議院出席義務違反、五十三条の臨時国会召集義務違反、七条の解散権の濫用等々、我が国の統治機構を否定する暴挙を繰り返してきた安倍内閣ですが、この度の財務省決裁文書の改ざん事件は、議会政治の存立そのものを破壊する暴挙であります。
また、昨年は、臨時国会の召集義務、憲法五十三条、そして二〇一三年の参議院選挙前には、総理大臣及び大臣の国会出席義務、憲法六十三条、こうしたものについても守られない事態が生じております。この政治を正すことこそが憲法審査会の役割であると重ねて申し上げさせていただきます。 そしてもう一つ、同じような関連の中で、憲法の理念が具現化されていない、むしろ脅かされている問題がございます。
この間、そういう意味では、内閣官房に係る法案について内閣官房長官が答弁に出てこないというのはおかしいと思うんですけれども、その点について、憲法六十三条でも言う国務大臣の国会出席義務にも反するものじゃないかと率直に思いますが、いかがでしょうか。
○塩川委員 第二次安倍内閣以降でも、先ほど言ったような秘密保護法もありますし、今回の法案もありますし、安保法制もありますし、官房長官が本来所掌するような事務に当たって、そこから出てくる法案について官房長官が答弁に立たないというのがこの間はっきり見えてきているわけで、私は、率直に言って、官房長官の国会出席義務のスリム化なんじゃないか、そっちの方が問われるんじゃないかということを思いますし、内閣官房の事務
そういうことになっていますけれども、なかなか進まないということを見ますと、やはり少し本当に思い切って、国会の御意思なりで改善策なり、政治改革の一環ということもあるかもしれません、あるいは今の国会における内閣と国会、いわゆる総理大臣の出席義務とか、そういった話とまた絡んでくるかもしれませんけれども、その辺は是非国会の方で御議論いただく方が、むしろ役人の、私も一年半弱役人でしたけれども、なかなか役人の立場
憲法六十三条には、総理、国務大臣の国会出席義務が明記をされています。国会が正式に呼んでいるものを一党一派ではなく政府が出席を拒むというのは、前代未聞のことであり、明らかな憲法違反です。大日本帝国憲法の時代は、その五十四条で、政府の国会出席は権利ではあっても義務ではありませんでした。しかし、現行憲法六十三条では、権利であると同時に義務なんです。
これは、国務大臣の国会への出席義務を規定した日本国憲法第六十三条に違反する許し難い暴挙であります。憲法第九十九条は、我々国会議員に、そして総理を始めとする国務大臣に憲法を尊重し擁護する義務を課しております。憲法改正を声高に叫ぶ安倍内閣総理大臣が憲法違反の行為を平然と行うことを我々は決して黙認してはならないのであります。
その中で、それは与党の委員に対する話でございますけれども、政府に対しては、国会情勢を考えということがございましたが、やはり我々は、憲法に基づいてしっかり答弁、そして説明が必要であると、それを要求したわけでございますので、そこには出席義務があるという前提の下で我々は行動を起こしていると。
○政府特別補佐人(山本庸幸君) 憲法六十三条におきましては、国務大臣の議会に対する出席義務が書いてございます。 それで、お尋ねの与野党の今のやり取りでございますが、これは議院内部のお話でございますので、私の方からお答えすることは差し控えたいと思っております。
あともう一つ、どうしても言いたかったのは、閣僚の出席義務の改正の部分でございます。 先ほど高鳥先生からも御指摘がありましたけれども、日本の首相は一年で百二十七日出ておりますが、イギリスは三十六日、独仏は十一日か十二日であります。財務大臣は、日本では二百七日、イギリスやドイツでは十数日、フランスでは三十日程度。外務大臣は、日本では百六十五日、イギリスやフランス、ドイツでは二十日前後であります。
国会での議論をどうやって深めていくのかということと、この閣僚の出席義務との兼ね合いがあろうかというふうに思っております。 民主主義を体現する国会においての少数意見の尊重、そしてなおかつ、議論を深めていく中で、決めるものは決めていくといったことでの与野党での建設的な取り組みが必要であろうかというふうに思っております。
総理大臣の国会への出席義務を私は緩和すべきであると考えます。 アメリカ大統領は、議会に議席がないから答弁をしない。イギリスの首相は、週に一回、水曜日にクエスチョンタイムをやるだけだと聞いております。日本の総理大臣は過度に国会に縛られており、行政の長として、また外交上も、職務の停滞を招くのではないでしょうか。特に総理大臣に関しては、出席義務を緩和すべきであると思います。 以上であります。
そこで、御意見を踏まえまして、当初にはそういう規定は置いていなかったんですけれども、長等の議場への出席義務につきまして、正当な理由がある場合において、その旨を議長に届ければ出席義務を解除される旨の改正規定を盛り込んだところでございます。
また、長等の議場への出席義務については、長等の円滑な職務執行に配慮して、正当な理由がある場合において、その旨を議長に届ければ出席義務が解除される旨の改正規定を盛り込みました。
そういう中で、総務省において当初検討しました通年会期の原案では、長等の議場への出席義務については、長等の議場への出席の負担増との関係から、定例日の審議及び議案の審議に限定するというふうにさせていただいておりました。
そういう意味で、地方制度調査会において、そのような意見も踏まえて、三議長会の代表の参画も得て議論が行われた結果、長の円滑な職務執行に配慮し、一定の手続を経た場合にも長等の出席義務を免除することができるようにすべきであるという意見が取りまとめられましたことを踏まえて、このような改正に盛り込ませていただきました。
その中で、出席できないことについて正当な理由がある場合、その旨を議長に届け出たときには出席義務が解除されることになっている。これは今までなかったことであります。 そこで、正当な理由がある場合というふうになっているんですが、その正当な理由とは一体何かということ。
最初に、首長等の議場への出席義務の解除の件についてお尋ねをいたします。 今回の法改正によって、首長が出席すべき日時に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、議会への出席義務が免除されるという規定が盛り込まれることになっています。
国務大臣の出席義務は、二院制度上の二重出席などを考えれば、行政業務に対してより充実した作業をなしてもらうためには緩和すべきだと考えます。 政党に関しましては、政党法などの法律に委ねるべきであるという立場です。憲法に対して明記する必要はないと考えます。あくまでも政党は、憲法上の存在ではなく、結社の自由その他各法の規定により存在を認められるべきものであると考えます。
また、国務大臣の国会出席義務について、重要な外交日程があるにもかかわらず国会に拘束され、その結果国益が損なわれてしまうようなことがないようにするため、「職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない。」として、出席義務を緩和し、論点表のAとしております。 最後に、政党についてです。
最後に、会期不継続の原則の廃止、通年国会の採用、国務大臣の国会への出席義務の緩和のための明文改憲にも反対であることを申し上げます。 特に、憲法第六十三条に定める国務大臣の国会への出席義務は議院内閣制のもとでは当然のことであり、国民主権の原理、議会制民主主義の精神とも合致するものであります。
○川端国務大臣 通年会期を選択した場合における長等の議場への出席義務については、先ほどのいろいろな懸念の中で、地方制度調査会の意見において、「長の円滑な職務遂行に配慮し、一定の手続を経た場合にも長等の出席義務を免除することができるようにすべきである。」とされたことを受けて改正案の立案を行ったところでございます。
○伊東委員 先ほどお話にも出ました、長等の議場への出席義務の解除規定等々があります。改正案では、長等の執務に配慮する観点から、正当な理由がある場合において、出席すべき日時に議場に出席できない旨を議長に届け出た場合、議場への出席義務を解除することとしております。
○川端国務大臣 長等の議場への出席義務については、地方制度調査会の意見においても、「長の円滑な職務遂行に配慮し、一定の手続を経た場合にも長等の出席義務を免除することができるようにすべきである。」とされたことを踏まえて、改正規定を盛り込みました。
国務大臣の議院への出席義務というのは、憲法六十三条に決められておる憲法上の義務であります。それをサボって食堂に行ってコーヒーを飲んでいた、これだけであなたは辞任に値すると思いますが、辞任の考えはございませんか。
また、そのディテールを見ておりますと、協議会への出席義務や結果の尊重義務といった空港管理者による縛りがこれまでよりもきつくなるんじゃないかな、そんなふうな印象を受けるわけでありますが、これはある意味では規制緩和の流れに逆行するかのような印象を受けるわけですが、この点の御所見をいただければと思います。
しかし、現実には、独法化、民営化によって国会への報告義務や責任者の出席義務をなくし、独法に財源を投入している特別会計や独法等の実態が以前よりも不透明になっていると思いますが、総理の所見をお伺いいたします。
つまり、参考人には委員会等への出席義務はなく、出席を拒めば、我々国会議員は追及ができなくなってしまうのです。日本年金機構法案は、立法府の監視を弱め、政府の不都合を隠す意図があるのではと勘ぐりたくなります。 また、柳澤厚生労働大臣は答弁で、日本年金機構が発足した場合、厚生労働省の年金局に管理監視室を設置する必要があると発言しました。
特殊法人化により機構の理事は、さんざんここでもお話がありましたけれども、国会へ出席義務がないんではなかろうか。そして、消えた年金記録、五千万件の基礎年金番号へ未統合の被保険者記録の対応も不十分でありました。 なぜこのような状況で法案の審議を急ぐのか、どうも私は理解できないんですが、大臣の御答弁をいただきたいなと思います。
このように、政府提案の日本年金機構法案は、不祥事だらけの社会保険庁の職員に、給料は全額税金、天下りし放題、そして国会の出席義務なしというパラダイスのような環境を提供するものではありませんか。 同時に強行採決された国民年金法改正案では、年金保険料を永久に流用するという信じがたい内容も盛り込まれています。
現在でさえ、国の対応はこんなにも無責任なものですが、日本年金機構になれば、理事長は民間人、国会への出席義務もなくなってしまいます。要するに、国は機構に責任をなすりつけて、機構理事長は国会に出席せず、結局は国と機構とが足並みをそろえて公的年金の責任から逃げ切ろうとする、そんな図式が成り立つわけでございます。